障害者雇用促進コンサルティング 障害者雇用を促進する、様々なコンサルティングメニューをご用意


特例子会社設立支援サービス

障害者を多数雇用する特例子会社を設立し
障害者の安定雇用とスケールメリットを実現
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障害者の方に配慮された子会社のことを特例子会社と言います。特例子会社を設立することで、本社とは異なる独自の就業規則を整えることができるため、障害者の安定雇用が容易になります。また、障害者雇用に係わる設備を集約することができるため、スケールメリットを活かすことができます。

※特例子会社制度の説明はこちらをクリック

【特例子会社設立支援サービスの特徴】
・特例子会社の認定申請から助成金申請までフルサポート
・特例子会社設立の肝となる業務切り出しを支援
・特例子会社に関する成功事例の提供

※日経新聞にも掲載頂きました。[詳細はコチラ]


特例子会社掲載情報

特例子会社設立支援スキーム図

【特例子会社設立支援サービスの詳細】
 企業様の検討段階に応じて、特例子会社設立に関連する必要事項の実行サポートを行います。
 具体的には、親会社となる企業様ならびに関連子会社、関連部署等へのヒアリングにより、設立の方向性を固め、業務診断・事業診断を通した、実行計画を立案し、スキーム図からプロジェクトチームを編成します。
 その後、特例認定を見据えた子会社の設立と諸事項整備に加えて、新しく創設された特例子会社設立促進助成金の申請支援を行います。

特例子会社設立支援フロー図
ウイングルの障害者雇用促進サービス 導入企業様一例(のべ20社)
  • NTTデータ だいち様   
  • リンクアンドモチベーション様   
  • GMOインターネット様   
  • レインズインターナショナル様   
  • デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム様   
  • インディビジョン様
  • ティーガイア様   
  • IPA様   
  • アビームコンサルティング様   
  • エクシング様   
  • ネクスト様

※特例子会社制度とは・・・企業が障害者の雇用のために特別な配慮をしており、かつ、一定の要件を満たしている場合、公共職業安定所(ハローワーク)長から特例が認められ、子会社で雇用されている労働者を親会社に雇用された労働者とみなして、雇用率を算定することができる。この特例が認められた子会社のことを特例子会社という。

◆特例子会社の認定要件
特例子会社に認定されるには以下の要件を満たしている必要がある。親会社に係る要件と子会社に係る要件がある。

≪親会社に係る要件≫
①親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。

≪子会社に係る要件≫
①親会社との人的関係が緊密であること。(具体的には、親会社からの役員派遣等)
②雇用されている障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。
③障害者の雇用管理を適性に行うに足りる能力を有していること。(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)
④その他、障害者の雇用を促進及び安定が確実に達成されると認められること。

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